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道路法施行令 第11条の6(自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)

  1. 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての自動運行補助施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動運行補助施設の道路の区域内の地面に接する部分が、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
  2. 一法面
  3. 二側溝上の部分
  4. 三路端に近接する部分(路肩の部分及び車道上の部分を除く。)
  5. 四歩道内の車道に近接する部分
  6. 五道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、路肩の部分若しくは車道上の部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
  7. 2.前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ、第二号イ及びハ並びに第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

自動運行補助施設の占用の場所に関する基準とは何ですか?

定義自動運行補助施設の占用の場所に関する基準とは、道路法施行令第11条の6に定められた規定で、「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての自動運行補助施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第11条の6(自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第11条の6の条文原文は「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての自動運行補助施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動…」で始まります。
  3. 道路法施行令第11条の6は第二章 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第11条の6の前の条は道路法施行令第11条の5です。
  7. 道路法施行令第11条の6の次の条は道路法施行令第11条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/11_6

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