道路法施行令 第19条の4(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)
第七条から前条までの規定は、道路予定区域に法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。
この条文の基本情報
道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用とは何ですか?
定義道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用とは、道路法施行令第19条の4に定められた規定で、「第七条から前条までの規定は、道路予定区域に法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第19条の4(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第19条の4の条文原文は「第七条から前条までの規定は、道路予定区域に法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。」で始まります。
- 道路法施行令第19条の4は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第19条の4の前の条は道路法施行令第19条の3の4です。
- 道路法施行令第19条の4の次の条は道路法施行令第19条の5です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/19_4