道路法施行令 第19条の5(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)
- 法第四十四条の三第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量
- 二保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時
- 三その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
違法放置等物件を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義違法放置等物件を保管した場合の公示事項とは、道路法施行令第19条の5に定められた規定で、「法第四十四条の三第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第19条の5(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第19条の5の条文原文は「法第四十四条の三第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法施行令第19条の5は第二章の二 違法放置等物件の保管の手続等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第19条の5の前の条は道路法施行令第19条の4です。
- 道路法施行令第19条の5の次の条は道路法施行令第19条の6です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/19_5