道路法施行令 第19条の6(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)
- 法第四十四条の三第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
- 二前号の公示に係る違法放置等物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置等物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
- 2.道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
違法放置等物件を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義違法放置等物件を保管した場合の公示の方法とは、道路法施行令第19条の6に定められた規定で、「法第四十四条の三第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第19条の6(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第19条の6の条文原文は「法第四十四条の三第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 道路法施行令第19条の6は第二章の二 違法放置等物件の保管の手続等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第19条の6の前の条は道路法施行令第19条の5です。
- 道路法施行令第19条の6の次の条は道路法施行令第19条の7です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/19_6