道路法施行令 第19条の7(違法放置等物件の価額の評価の方法)
法第四十四条の三第四項の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置等物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
違法放置等物件の価額の評価の方法とは何ですか?
定義違法放置等物件の価額の評価の方法とは、道路法施行令第19条の7に定められた規定で、「法第四十四条の三第四項の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第19条の7(違法放置等物件の価額の評価の方法)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第19条の7の条文原文は「法第四十四条の三第四項の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関…」で始まります。
- 道路法施行令第19条の7は第二章の二 違法放置等物件の保管の手続等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第19条の7の前の条は道路法施行令第19条の6です。
- 道路法施行令第19条の7の次の条は道路法施行令第19条の8です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/19_7