道路法施行令 第19条の8(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)
- 法第四十四条の三第四項の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
- 一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置等物件
- 二競争入札に付しても入札者がない違法放置等物件
- 三前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置等物件
この条文の基本情報
保管した違法放置等物件を売却する場合の手続とは何ですか?
定義保管した違法放置等物件を売却する場合の手続とは、道路法施行令第19条の8に定められた規定で、「法第四十四条の三第四項の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第19条の8(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第19条の8の条文原文は「法第四十四条の三第四項の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意…」で始まります。
- 道路法施行令第19条の8は第二章の二 違法放置等物件の保管の手続等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第19条の8の前の条は道路法施行令第19条の7です。
- 道路法施行令第19条の8の次の条は道路法施行令第19条の9です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/19_8