道路法施行令 第34条の3(道路の附属物)
- 法第二条第二項第十号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
- 一道路の防雪又は防砂のための施設
- 二ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村が設けるもの
- 三車両の運転者の視線を誘導するための施設
- 四他の車両又は歩行者を確認するための鏡
- 五地点標
- 六道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
この条文の基本情報
道路の附属物とは何ですか?
定義道路の附属物とは、道路法施行令第34条の3に定められた規定で、「法第二条第二項第十号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第34条の3(道路の附属物)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第34条の3の条文原文は「法第二条第二項第十号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法施行令第34条の3は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第34条の3の前の条は道路法施行令第34条の2の3です。
- 道路法施行令第34条の3の次の条は道路法施行令第35条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/34_3