道路法施行令 第35条(立体交差とすることを要しない場合)
- 法第三十一条第一項ただし書及び第六項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第一号及び第三号に掲げるものとする。
- 一当該交差が一時的である場合
- 二臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによつて道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合
- 三立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しくこえる場合
この条文の基本情報
立体交差とすることを要しない場合とは何ですか?
定義立体交差とすることを要しない場合とは、道路法施行令第35条に定められた規定で、「法第三十一条第一項ただし書及び第六項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三ただし書に規定する政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第35条(立体交差とすることを要しない場合)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第35条の条文原文は「法第三十一条第一項ただし書及び第六項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三ただし書に規定する政令で定…」で始まります。
- 道路法施行令第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第35条の前の条は道路法施行令第34条の3です。
- 道路法施行令第35条の次の条は道路法施行令第35条の2です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35