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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第121条(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)

  1. 旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(次項において「酒類業組合法」という。)第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成三十年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
  2. 2.旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、令和六年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

この条文の基本情報

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第121条に定められた規定で、「旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第121条(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第121条の条文原文は「旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税…」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/121

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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