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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三章 連合会及び中央会

第79条〜第83条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第三章 連合会及び中央会は、第79条〜第83条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第三章 連合会及び中央会が属する酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第七号です。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(連合会)

第79条

第九条第一項の規定により定款で定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第三項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会(以下「連合会」と総称する。)を組織することができる。ただし、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。

2酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の組織する連合会は、その会員を第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合においては、当該連合会の会員たる資格を有する当該酒販組合は、他の連合会の会員となることができない。

3連合会は、その会員の総数がその地区内において前二項の規定により会員たる資格を有する酒類業組合の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。

(中央会)

第80条

酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。

2酒販組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒販組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一業態に係るものは、全国をその地区とする酒販組合中央会を組織することができる。

3前項の場合において、酒販組合中央会は、その会員を前条第二項の規定に該当する酒販組合連合会及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合において、当該酒販組合連合会及び当該酒販組合は、他の酒販組合中央会の会員となることができない。

4酒造組合中央会及び酒販組合中央会(以下「中央会」と総称する。)は、その会員の総数が前三項の規定により会員たる資格を有する連合会及び酒類業組合の三分の二以上でなければ、設立することができない。

(連合会及び中央会の会員の議決権)

第81条

連合会の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。

2中央会の会員の議決権の数は、会員たる連合会を組織する酒類業組合の組合員又は会員たる酒類業組合の組合員の数とする。

3連合会若しくは中央会の会員たる酒類業組合又は中央会の会員たる連合会を組織する酒類業組合が第九条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定の適用を受けるものである場合には、当該連合会若しくは中央会に係る第七十九条第一項若しくは前条第一項に規定する酒類の品目と異なる品目の酒類の酒類製造業者である組合員の数又は当該連合会若しくは中央会に係る第七十九条第一項若しくは前条第二項に規定する業態と異なる業態の酒類販売業者である組合員の数は、前二項の規定の適用については、当該酒類業組合の組合員の数に算入しない。

(連合会及び中央会の事業)

第82条

連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。

一国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力

二酒税法違反の自発的予防

三会員たる酒類業組合が行う第四十二条第五号に規定する規制についての総合調整計画の設定及びその実施

四会員たる酒類業組合の組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん

五会員たる酒類業組合又はその組合員の資金の借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員たる酒類業組合に対する貸付を含む。)

六会員たる酒類業組合の組合員の福利厚生に関する施設

七会員たる酒類業組合の組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設

八会員たる酒類業組合の組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝

九前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業

2前項の規定は、中央会について準用する。この場合において、同項第三号中「規制」とあるのは「規制又は会員たる連合会がその会員のする規制について行う調整事業」と、同項第四号中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と、同項第五号中「会員たる酒類業組合又はその組合員」とあるのは「会員たる酒類業組合、会員たる連合会、当該連合会の構成員たる酒類業組合又はこれらの酒類業組合の組合員」と、「会員たる酒類業組合に」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会に」と、同項第六号から第八号まで中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と読み替えるものとする。

(準用)

第83条

第四条、第五条、第六条(第三項を除く。)、第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十五条から第二十八条まで、第二十九条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第三十条から第三十四条まで、第三十五条(第一項を除く。)、第三十六条から第三十九条まで、第四十条、第四十一条、第四十三条(中央会については、第一項ただし書及び第三項を除く。)、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条から第六十六条まで及び第七十条から第七十八条までの規定は、連合会及び中央会について準用する。この場合において、第十五条中「その組合員になろうとする者三人以上」とあるのは、連合会については「その会員になろうとする酒類業組合二以上」と、中央会については「その会員になろうとする連合会又は酒類業組合二以上」と、第十八条第一項及び第十九条第二項第三号中「第十四条」とあるのは、連合会については「第七十九条第三項」と、中央会については「第八十条第四項」と、第三十四条第五項中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員」と、第三十八条第一項中「総組合員の半数以上」とあるのは「総会員の半数以上でその議決権の数が議決権の総数の半数以上に当たる会員」と、「議決」とあるのは「議決(これらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数の場合の議決に限る。)」と、同条第二項中「出席組合員の三分の二以上の多数による議決」とあるのは「出席会員の議決権の三分の二以上の多数による議決でこれらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数に当たるもの」と、「これらの多数の者」とあるのは、連合会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員」と、中央会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員又は会員たる連合会の構成員たる酒造組合の組合員」と、「総組合員」とあるのは、連合会については「会員たる酒造組合の総組合員」と、中央会については「会員たる酒造組合の総組合員及び会員たる連合会の構成員たる酒造組合の総組合員」と、第四十一条中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に相当する議決権を有する会員」と、第四十三条第一項中「前条第五号の規定による規制」とあるのは、連合会については「第八十二条第一項第三号の事業」と、中央会については「第八十二条第二項において準用する同条第一項第三号の事業」と、「規制の内容」とあるのは「総合調整計画の内容」と、第七十条中「酒類業組合登記簿」とあるのは、連合会については「酒類業組合連合会登記簿」と、中央会については「酒類業組合中央会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(評議員会)

第83条の2

中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。

2評議員会の構成及び運営は、定款で定める。

3第一項の規定により評議員会を設けた場合において、中央会の理事が左に掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、定款で定めるところにより、あらかじめ評議員会の意見を求めなければならない。

一定款の変更

二前条において準用する第五十三条第一号の規定による解散

三合併

四第八十二条第二項において準用する同条第一項第三号に規定する総合調整計画の設定

五その他定款で定める事項

4評議員会は、定款で定めるところにより、理事に対して意見を述べることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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