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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五章 監督

第87条〜第91条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五章 監督は、第87条〜第91条の全 6 条で構成されています。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五章 監督が属する酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第七号です。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出)

第87条

酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

(決算関係書類等の提出)

第87条の2

酒類業組合等は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録及び収支計算書(次項において「事業報告書等」という。)を財務大臣に提出しなければならない。

2酒類業組合等は、前項の規定により事業報告書等を財務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を併せて財務大臣に提出しなければならない。

一組合員名簿又は会員名簿の記載事項に異動がある場合1当該異動事項2

二役員の氏名、住所及び資格に異動がある場合1当該異動事項2

(役員の解任命令)

第88条

財務大臣は、酒類業組合等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

(業務等の改善命令)

第89条

財務大臣は、酒類業組合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることができる。

2財務大臣は、酒類業組合等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、酒類業組合等に対し、改善のための適切な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(解散命令)

第90条

財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。

一第五条(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する要件を欠くに至つたとき。

二第十四条、第七十九条第三項又は第八十条第四項の要件を欠くに至つたとき。

三定款に定める事業以外の事業を行つた場合において、前条第一項の命令をなしたにもかかわらずこれに従わないとき。

(質問検査権)

第91条

財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの者に対し質問し、若しくはその事務所若しくは事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況、帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)、設備、原材料若しくは酒類の検査をさせることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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