酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第89条(業務等の改善命令)
- 財務大臣は、酒類業組合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることができる。
- 2.財務大臣は、酒類業組合等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、酒類業組合等に対し、改善のための適切な措置を講ずべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
業務等の改善命令とは何ですか?
定義業務等の改善命令とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条に定められた規定で、「財務大臣は、酒類業組合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条(業務等の改善命令)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条の条文原文は「財務大臣は、酒類業組合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることが…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条は第五章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第88条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第90条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/89