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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七章 罰則

第96条〜第101条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七章 罰則は、第96条〜第101条の全 6 条で構成されています。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七章 罰則が属する酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第七号です。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十六条

第96条

第八十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第九十七条

第97条

第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十八条

第98条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第八十六条の四の規定による命令に違反した者

21_2 第八十六条の五の規定に違反した者

二第八十六条の七の規定による命令に違反した者

32_2 第八十六条の九第一項の規定に違反して酒類販売管理者を選任しなかつた者

42_3 第八十六条の九第八項の規定による命令に違反した者

三第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第九十九条

第99条

第六条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百条

第100条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十六条又は前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第百一条

第101条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者は、十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定に基づいて酒類業組合等が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。

二この法律に定める登記を怠つたとき。

三この法律に定める公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

四第十条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第十三条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六第十八条第十一項、第二十六条第四項(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三(これらの規定を第八十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定に違反して議事録若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をしたとき。

七第二十八条、第二十九条又は第四十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

八この法律又は定款で定めた理事又は監事の定数を欠くに至つた場合において、その選任手続をすることを怠つたとき。

九第三十一条第二項又は第三項(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。

29_2 第三十三条(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約)の規定に違反して理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十第三十四条第一項(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十一第四十一条(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

十二第四十三条第三項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第八十六条の九第四項又は第八十七条の規定による届出を怠つたとき。

十三第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項(清算株式会社についての破産手続の開始)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。

十四第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項(債権者に対する公告等)の期間を不当に定めたとき。

十五第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項(債務の弁済の制限)の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

十六第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)の規定に違反して財産を処分したとき。

十七裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。

十八第八十七条の二の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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