酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第98条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八十六条の四の規定による命令に違反した者
- 2.1_2 第八十六条の五の規定に違反した者
- 二第八十六条の七の規定による命令に違反した者
- 3.2_2 第八十六条の九第一項の規定に違反して酒類販売管理者を選任しなかつた者
- 4.2_3 第八十六条の九第八項の規定による命令に違反した者
- 三第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条は第七章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第97条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第99条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/98