(交付金の交付)
第92条
国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。
2国は、酒類業組合等に対し、その組合員若しくは会員(その直接又は間接の構成員を含む。)又はこれらの役員の報酬の支払に充てるため、交付金を交付してはならない。
3第一項の規定による交付金の交付の手続については、政令で定める。
(交付金の交付)
国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。
2国は、酒類業組合等に対し、その組合員若しくは会員(その直接又は間接の構成員を含む。)又はこれらの役員の報酬の支払に充てるため、交付金を交付してはならない。
3第一項の規定による交付金の交付の手続については、政令で定める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定に基づいて行う行為及び第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、当該協定に基づいて行う行為又は当該勧告若しくは命令に基づいて行う行為につき不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
(公正取引委員会との関係)
財務大臣は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の認可、第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告若しくは命令又は第八十六条の三第一項の規定による公正な取引の基準の制定(同条第六項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
2公正取引委員会は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定の内容が第四十三条第二項各号(第八十三条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つたと認めるときは、財務大臣に対し、第四十五条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分を請求することができる。
3公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。
4財務大臣は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとする。
(実施規定)
この法律に特に規定するものの外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)