酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第94条(公正取引委員会との関係)
- 財務大臣は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の認可、第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告若しくは命令又は第八十六条の三第一項の規定による公正な取引の基準の制定(同条第六項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
- 2.公正取引委員会は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定の内容が第四十三条第二項各号(第八十三条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つたと認めるときは、財務大臣に対し、第四十五条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分を請求することができる。
- 3.公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。
- 4.財務大臣は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとする。
この条文の基本情報
公正取引委員会との関係とは何ですか?
定義公正取引委員会との関係とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条に定められた規定で、「財務大臣は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条(公正取引委員会との関係)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条の条文原文は「財務大臣は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条は第六章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/94