酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第93条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定に基づいて行う行為及び第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、当該協定に基づいて行う行為又は当該勧告若しくは命令に基づいて行う行為につき不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条に定められた規定で、「私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条の条文原文は「私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条は第六章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第92条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/93