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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二節 組合員

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二節 組合員は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二節 組合員が属する酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第七号です。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合員の資格)

第9条

酒造組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。

2前項の定款で定める酒類の品目は、二以上であつてはならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。

3酒販組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒販組合の地区内において販売場(販売場を有しない場合は、住所)を有する酒類販売業者のうち定款で定める業態に属するものとする。

4前項の定款で定める業態は、卸売又は小売のいずれか一でなければならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、卸売及び小売とすることができる。

5酒類卸売業者を組合員とする酒販組合にあつては、その組合員を第三項の規定により組合員たる資格を有する者のうち政令で定める品目の酒類を販売するものに限ることができる。この場合においては、当該酒販組合の組合員たる資格を有する者で当該品目の酒類のみを販売する酒類卸売業者は、他の酒販組合の組合員となることができない。

(加入の自由)

第10条

組合員たる資格を有する者が酒類業組合に加入しようとするときは、酒類業組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

(加入の時期)

第11条

酒類業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき酒類業組合の承諾を得た時に組合員となる。

2死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が酒類業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員となつたものとみなす。

3死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

(任意脱退)

第12条

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

(法定脱退)

第13条

前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失

二死亡又は解散

三除名

2除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合においては、酒類業組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一酒類業組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員

二経費の支払その他酒類業組合に対する義務を怠つた組合員

三その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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