(酒類業組合)
第3条
酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
(酒類業組合)
酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
(法人格及び住所)
酒類業組合は、法人とする。
2酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(原則)
酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。
一営利を目的としないこと。
二組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三組合員の議決権が平等であること。
(名称)
酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目(みりんについては、政令で定める種別。第八十六条の五を除き、以下同じ。)を明らかにしなければならない。
2酒販組合は、その名称中に、酒販組合という文字を用い、かつ、その組合員の業態により卸売、小売の別及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合にあつては、その組合員が販売する酒類の品目を明らかにしなければならない。
3酒類業組合、第七十九条に規定する連合会及び第八十条に規定する中央会でない者は、その名称中に酒造組合又は酒販組合という文字を用いてはならない。
4酒類業組合は、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けた場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、酒造組合にあつては、酒類の品目を、酒販組合にあつては、卸売、小売の別をその名称中に明らかにすることを要しない。
(組合の地区)
酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
(地区の重複禁止)
酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。
2酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。ただし、第九条第五項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。
3酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)