酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第8条(地区の重複禁止)
- 酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。
- 2.酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。ただし、第九条第五項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。
- 3.酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。
この条文の基本情報
地区の重複禁止とは何ですか?
定義地区の重複禁止とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第8条に定められた規定で、「酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第8条(地区の重複禁止)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第8条の条文原文は「酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第8条は第一節 総則に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第8条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第7条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第8条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/8