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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三節 設立

第14条〜第22条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第三節 設立は、第14条〜第22条の全 9 条で構成されています。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第三節 設立が属する酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第七号です。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合の構成要件)

第14条

酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出した酒類(当該酒造組合の組合員たる資格に係る品目の酒類に限る。以下この項及び第三十八条第二項において同じ。)の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者が前年中においてその地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計の二分の一以上でなければ、設立することができない。

2第九条第二項ただし書の規定の適用を受ける酒造組合について前項の規定を適用する場合には、同一品目の酒類を製造し又は移出する酒類製造業者ごとにその人数及び数量を計算する。

3酒販組合は、その組合員の総数が当該酒販組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。

4第九条第四項ただし書の規定の適用を受ける酒販組合について前項の規定を適用する場合には、同一業態に属する酒類販売業者ごとにその人数を計算する。

(発起人)

第15条

酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。

(定款)

第16条

発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。

一事業

二名称

三地区

四事務所の所在地

五組合員たる資格に関する規定

六組合員の加入及び脱退に関する規定

七役員の定数及び任期に関する規定

八事業年度

九会計に関する規定

十解散の場合における残余財産の処分に関する規定

十一公告の方法

2酒類業組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定めたときは、これを定款に記載しなければ、その効力を有しない。

(組合員の募集)

第17条

発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。

(創立総会)

第18条

発起人は、第十四条の要件を満たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。

2前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の二週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。

3発起人は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知をしたものとみなす。

4前項に規定するもののほか、第二項の通知は、必要があるときは、公告をもつてこれに代えることができる。

5発起人は、酒類業組合の設立に関する事項を第一項の創立総会に報告しなければならない。

6第一項の創立総会においては、その議決によつて、理事及び監事を選任しなければならない。

7発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、第一項の創立総会の議決によらなければならない。

8第一項の創立総会においては、発起人が作成した定款を変更することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

9第一項の創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

10第一項の創立総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第二項の規定は、適用しない。

11第一項の創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(設立の認可)

第19条

発起人は、前条第一項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする酒類業組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

一第五条に規定する要件を備えていること。

二設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。

三第十四条の要件を備えていること。

(理事への事務引継)

第20条

発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

(成立の時期)

第21条

酒類業組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(創立総会等についての会社法等の準用)

第22条

第三十五条の規定は第十八条第一項の創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第十八条第一項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、同法第五十三条(発起人等の損害賠償責任)、第五十五条(責任の免除)及び第五十六条(株式会社不成立の場合の責任)の規定は発起人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項及び第八百三十六条第一項中「設立時株主」とあるのは「創立総会の会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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