酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第20条(理事への事務引継)
発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
理事への事務引継とは何ですか?
定義理事への事務引継とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第20条に定められた規定で、「発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第20条(理事への事務引継)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第20条の条文原文は「発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第20条は第三節 設立に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第20条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第20条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/20