酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第19条(設立の認可)
- 発起人は、前条第一項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする酒類業組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一第五条に規定する要件を備えていること。
- 二設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
- 三第十四条の要件を備えていること。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条に定められた規定で、「発起人は、前条第一項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条(設立の認可)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条の条文原文は「発起人は、前条第一項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条は第三節 設立に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第18条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/19