(酒類業組合)
第3条
酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
(酒類業組合)
酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
(法人格及び住所)
酒類業組合は、法人とする。
2酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(原則)
酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。
一営利を目的としないこと。
二組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三組合員の議決権が平等であること。
(名称)
酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目(みりんについては、政令で定める種別。第八十六条の五を除き、以下同じ。)を明らかにしなければならない。
2酒販組合は、その名称中に、酒販組合という文字を用い、かつ、その組合員の業態により卸売、小売の別及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合にあつては、その組合員が販売する酒類の品目を明らかにしなければならない。
3酒類業組合、第七十九条に規定する連合会及び第八十条に規定する中央会でない者は、その名称中に酒造組合又は酒販組合という文字を用いてはならない。
4酒類業組合は、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けた場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、酒造組合にあつては、酒類の品目を、酒販組合にあつては、卸売、小売の別をその名称中に明らかにすることを要しない。
(組合の地区)
酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
(地区の重複禁止)
酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。
2酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。ただし、第九条第五項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。
3酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。
(組合員の資格)
酒造組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。
2前項の定款で定める酒類の品目は、二以上であつてはならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。
3酒販組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒販組合の地区内において販売場(販売場を有しない場合は、住所)を有する酒類販売業者のうち定款で定める業態に属するものとする。
4前項の定款で定める業態は、卸売又は小売のいずれか一でなければならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、卸売及び小売とすることができる。
5酒類卸売業者を組合員とする酒販組合にあつては、その組合員を第三項の規定により組合員たる資格を有する者のうち政令で定める品目の酒類を販売するものに限ることができる。この場合においては、当該酒販組合の組合員たる資格を有する者で当該品目の酒類のみを販売する酒類卸売業者は、他の酒販組合の組合員となることができない。
(加入の自由)
組合員たる資格を有する者が酒類業組合に加入しようとするときは、酒類業組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入の時期)
酒類業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき酒類業組合の承諾を得た時に組合員となる。
2死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が酒類業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員となつたものとみなす。
3死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(任意脱退)
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
(法定脱退)
前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によつて脱退する。
一組合員たる資格の喪失
二死亡又は解散
三除名
2除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合においては、酒類業組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一酒類業組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
二経費の支払その他酒類業組合に対する義務を怠つた組合員
三その他定款で定める事由に該当する組合員
3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(組合の構成要件)
酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出した酒類(当該酒造組合の組合員たる資格に係る品目の酒類に限る。以下この項及び第三十八条第二項において同じ。)の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者が前年中においてその地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計の二分の一以上でなければ、設立することができない。
2第九条第二項ただし書の規定の適用を受ける酒造組合について前項の規定を適用する場合には、同一品目の酒類を製造し又は移出する酒類製造業者ごとにその人数及び数量を計算する。
3酒販組合は、その組合員の総数が当該酒販組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。
4第九条第四項ただし書の規定の適用を受ける酒販組合について前項の規定を適用する場合には、同一業態に属する酒類販売業者ごとにその人数を計算する。
(発起人)
酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。
(定款)
発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。
一事業
二名称
三地区
四事務所の所在地
五組合員たる資格に関する規定
六組合員の加入及び脱退に関する規定
七役員の定数及び任期に関する規定
八事業年度
九会計に関する規定
十解散の場合における残余財産の処分に関する規定
十一公告の方法
2酒類業組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定めたときは、これを定款に記載しなければ、その効力を有しない。
(組合員の募集)
発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
(創立総会)
発起人は、第十四条の要件を満たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。
2前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の二週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。
3発起人は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知をしたものとみなす。
4前項に規定するもののほか、第二項の通知は、必要があるときは、公告をもつてこれに代えることができる。
5発起人は、酒類業組合の設立に関する事項を第一項の創立総会に報告しなければならない。
6第一項の創立総会においては、その議決によつて、理事及び監事を選任しなければならない。
7発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、第一項の創立総会の議決によらなければならない。
8第一項の創立総会においては、発起人が作成した定款を変更することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
9第一項の創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
10第一項の創立総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第二項の規定は、適用しない。
11第一項の創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(設立の認可)
発起人は、前条第一項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする酒類業組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一第五条に規定する要件を備えていること。
二設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
三第十四条の要件を備えていること。
(理事への事務引継)
発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(成立の時期)
酒類業組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(創立総会等についての会社法等の準用)
第三十五条の規定は第十八条第一項の創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第十八条第一項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、同法第五十三条(発起人等の損害賠償責任)、第五十五条(責任の免除)及び第五十六条(株式会社不成立の場合の責任)の規定は発起人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項及び第八百三十六条第一項中「設立時株主」とあるのは「創立総会の会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員)
酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
(組合と役員との関係)
酒類業組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の選任)
役員は、総会の議決によつて選任する。
(役員の任期)
役員の任期は、三年をこえることができない。
2設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年をこえることができない。
3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
(役員に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2前項に規定する場合において、財務大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
(役員の解任)
役員は、いつでも、総会の議決によつて解任することができる。
2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、酒類業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
(忠実義務)
理事は、法令及び定款並びに総会の議決を遵守し、酒類業組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
(理事会)
酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。
2理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。
第二十六条
理事会の議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。
4理事会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
5会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。
(組合を代表する理事)
酒類業組合を代表する理事は、酒類業組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3酒類業組合を代表する理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
4第二十四条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は、酒類業組合を代表する理事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組合代表の特例)
酒類業組合が理事と契約するときは、監事が酒類業組合を代表する。酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
(定款その他の書類の備付け等)
理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(組合員名簿)
組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二酒類の製造場又は販売場の所在地
三製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態
四加入の年月日
2会社法第百二十六条第一項及び第二項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。
(理事の責任)
理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
2前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
3理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつた場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
(監事の職務及び権限)
監事は、酒類業組合の業務を監査する。
2監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。
(役員の兼職禁止)
監事は、理事又は酒類業組合の使用人と兼ねてはならない。
(役員についての会社法等の準用)
会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第四百三十条(役員等の連帯責任)、第四百三十条の二第一項から第四項まで(補償契約)並びに第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)の規定は理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第八百四十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)(訴訟参加)及び第八百四十九条の二(第一号に係る部分に限る。)(和解)の規定は理事の責任を追及する訴えについて、第三十条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項の」とあるのは「その任務を怠ったことによって生じた損害を賠償する」と、同法第四百三十条の三第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総会の招集)
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
2臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。
3総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決する。
4臨時総会は、監事もまた招集することができる。
5組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
6前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
7前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
8第五項の請求があつた日から十日以内に理事が総会招集の通知を発しないときは、監事は、遅滞なく、総会を招集しなければならない。
9前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第五項の組合員は、財務大臣の承認を得て総会を招集することができる。
10監事の総会の招集は、その過半数で決する。
11総会を招集するには、会日の十日前までに、各組合員に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。ただし、第二項、第四項、第五項、第八項又は第九項の規定による招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
12総会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、各組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該総会を招集する者は、同項の書面による通知をしたものとみなす。
(議決権)
組合員は、各一個の議決権を有する。
2組合員は、定款で定めるところにより、前条第十一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人によつて議決権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3組合員は、定款で定めるところにより、前項の書面による議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行使することができる。
4前二項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
5代理人は、代理権を証する書面を酒類業組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(総会の議事)
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除く外、出席した組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
この法律に特別の定があるものの外、毎事業年度の事業計画並びに収支予算の設定及び変更その他定款で定める事項は、総会の議決を経なければならない。
(特別の議決)
左に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
一定款の変更
二第五十三条第一号の規定による解散
三合併
四組合員の除名
五第四十三条第一項に規定する協定の設定、変更又は廃止
2酒造組合は、定款で、前項に規定する出席組合員の三分の二以上の多数による議決(同項第四号に掲げる事項についての議決を除く。)につき、これらの多数の者が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計が、その総組合員が前年中において当該酒造組合の地区内の製造場から移出した酒類の数量の合計の三分の一以上に達していることを要する旨を定めることができる。
3定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(延期又は続行の議決)
総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第三十四条第十一項の規定は、適用しない。
(議事録)
総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)
会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総代会)
組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その酒類の製造場又は販売場の所在地等に応じて公平に選挙されなければならない。
3総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人をこえる酒類業組合にあつては百人)を下つてはならない。
4総代の任期は、三年をこえることができない。
5総代会については、総会に関する規定(第三十八条第二項を除く。)を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは、「他の組合員」と読み替えるものとする。
6総代会においては、前項の規定にかかわらず、酒類業組合の解散又は合併について議決することができない。
(事業報告書等の提出及び備付等)
理事は、通常総会の会日の二週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。
2理事は、通常総会の会日の一週間前から前項に規定する書類及び監事の意見書を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4理事は、監事の意見書を添えて第一項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(会計帳簿等の閲覧等)
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(事業)
酒類業組合は、次に掲げる事業を行うことができる。
一酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ
二国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達
三前二号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
四酒税法違反の自発的予防
五原価の引下げ、能率の増進その他組合員の酒類製造業又は酒類販売業の経営の合理化(酒類の取引の円滑な運行及び消費者の保護に資するために必要なものを含む。)を遂行するため特に必要がある場合において、酒類の販売のための施設に関する規制、酒類の容器に関する規制その他の組合員が販売する酒類の販売方法に関する規制(当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)を行うこと。
六組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん
七組合員の資金借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)
八組合員の福利厚生に関する施設
九組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
十組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
十一前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業
(協定の設定及び変更)
酒類業組合は、前条第五号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め(以下「協定」という。)を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更(第四十五条第一項の命令に基づく変更を除く。)しようとするときも、同様とする。ただし、その設定し、又は変更した協定の内容が、当該酒類業組合がその直接又は間接の構成員である第七十九条に規定する連合会又は第八十条に規定する中央会において財務大臣の認可を受けた総合調整計画及びその実施に関する定めの内容と同一であるときは、この限りでない。
2財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該協定の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、認可をしてはならない。
一不当に差別的であること。
二消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。
3酒類業組合は、第一項の規定により協定を設定し、又は変更したときは、総会において当該協定の設定又は変更について議決した日から二週間以内に同項の認可の申請をする場合を除き、当該期間内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(協定の実施の予告)
酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。
(協定の変更命令等)
財務大臣は、協定の内容が第四十三条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。
2財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命じなければならない。
3財務大臣は、酒類業組合が第一項の命令に従わないときは、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命ずることができる。
(協定の廃止)
協定の廃止は、総会の議決によらなければならない。
2酒類業組合は、協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(協定の設定等の公告)
酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。
2前項の公告の方法は、財務省令で定める。
(過怠金)
酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
(検査員)
酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。
2検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(離職従業員の優先雇用)
酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
(経費の賦課)
酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料)
酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(解散の事由)
酒類業組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一総会の議決
二合併
三破産手続開始の決定
四定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生
五第九十条の規定による財務大臣の解散命令
(合併)
酒類業組合は、合併をすることができる。
2酒類業組合が解散した場合には、当該酒類業組合は、合併(合併により当該酒類業組合が存続する場合に限る。)をすることができない。
3合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合は、当該合併により消滅する酒類業組合の権利義務を承継する。
4第十九条の規定は、酒類業組合の合併について準用する。この場合において、同条第一項中「発起人」とあるのは「合併をしようとする酒類業組合の理事」と、「前条第一項の創立総会」とあるのは「第五十五条第一項の総会又は第五十六条第二項の創立総会」と読み替えるものとする。
(債権者の異議)
合併をする酒類業組合の債権者は、当該酒類業組合に対し、合併について異議を述べることができる。
2合併をする酒類業組合は、次に掲げる事項を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一合併をする旨
二合併により消滅する酒類業組合及び合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合の名称及び主たる事務所の所在地
三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、第一項の酒類業組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第五十五条
合併をする酒類業組合の一方が合併後存続する場合においては、その理事は、前条の手続の終了後、遅滞なく総会を招集して、これに合併に関する事項を報告しなければならない。
2合併に因り消滅する酒類業組合の組合員は、前項の総会については、合併後存続する酒類業組合の組合員と同一の権利を有する。
第五十六条
合併によつて酒類業組合を設立するには、各酒類業組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成しなければならない。
2設立委員は、第五十四条の二の手続の終了後、遅滞なく、前項の定款を合併により消滅する酒類業組合の組合員に通知して、創立総会を招集しなければならない。
3前項の創立総会においては、設立委員が作成した定款を変更することができる。但し、地区及び組合員たる資格に関する規定の変更並びに合併の議決の趣旨に反する変更は、できない。
4第二項の創立総会の議事は、合併に因り消滅する酒類業組合の組合員の総数の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
5第三十八条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。
6第十八条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第十項及び第十一項並びに第三十五条の規定は第二項の創立総会について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第二項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(合併の時期)
酒類業組合の合併は、合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(合併の無効の訴え等についての会社法の準用)
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は酒類業組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する会社法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算等についての会社法等の準用)
会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項から第四項まで(清算人の就任)、第四百七十九条第一項(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百九十二条第一項から第三項まで(財産目録等の作成等)、第四百九十九条から第五百二条まで(債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済及び債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第五百三条第一項及び第二項(清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、酒類業組合の清算について準用する。この場合において、会社法第四百七十八条第三項中「第四百七十一条第六号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十三条第五号」と、「法務大臣」とあるのは「財務大臣」と、同法第四百八十一条第三号中「分配」とあるのは「処分」と、同法第四百八十四条第三項中「株主に分配した」とあるのは「処分した」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、「財産目録及び貸借対照表」とあるのは「財産目録」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百二条中「株主に分配する」とあるのは「処分する」と、同法第五百三条第二項中「分配」とあるのは「処分」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2第二十三条の二、第二十四条の二から第三十条まで、第三十一条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条(第四項を除く。)、第三十八条の三、第四十条並びに第四十一条並びに会社法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定は酒類業組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は酒類業組合の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、酒類業組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、前条第一項において準用する会社法第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、酒類業組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(登記)
この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記の期間)
この法律の規定により登記を必要とする事項のうち財務大臣の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。
(設立の登記)
酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一事業
二名称
三地区
四事務所の所在場所
五酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
六代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七公告の方法
(変更の登記)
酒類業組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
酒類業組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第五十三条(第二号及び第三号を除く。)の規定により酒類業組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
酒類業組合が合併をするときは、第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する酒類業組合については解散の登記をし、合併後存続する酒類業組合については変更の登記をし、合併により設立する酒類業組合については設立の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
酒類業組合の清算が結了したときは、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
各登記所に、酒類業組合登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
酒類業組合の設立の登記は、当該酒類業組合を代表すべき者の申請によつてする。
2酒類業組合の設立の登記の申請書には、定款及び酒類業組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)
第二十四条の二第二項(第二十六条の二第四項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、財務大臣は、酒類業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
(解散の登記の申請)
第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2第九十条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。
(合併による変更の登記の申請)
合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一当該合併について第三十八条第一項の議決があつたことを証する書面
二第五十四条の二第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
三合併により消滅する酒類業組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(合併による設立の登記の申請)
合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の申請)
酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義及び嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条(合併の登記)、第八十二条(合併の登記)、第八十三条(合併の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、酒類業組合の登記について準用する。この場合において、同項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十八条第一項において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)