酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第40条(事業報告書等の提出及び備付等)
- 理事は、通常総会の会日の二週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。
- 2.理事は、通常総会の会日の一週間前から前項に規定する書類及び監事の意見書を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 3.組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 4.理事は、監事の意見書を添えて第一項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出及び備付等とは何ですか?
定義事業報告書等の提出及び備付等とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条に定められた規定で、「理事は、通常総会の会日の二週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条(事業報告書等の提出及び備付等)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条の条文原文は「理事は、通常総会の会日の二週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条の2です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/40