酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第39条の2(総代会)
- 組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その酒類の製造場又は販売場の所在地等に応じて公平に選挙されなければならない。
- 3.総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人をこえる酒類業組合にあつては百人)を下つてはならない。
- 4.総代の任期は、三年をこえることができない。
- 5.総代会については、総会に関する規定(第三十八条第二項を除く。)を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは、「他の組合員」と読み替えるものとする。
- 6.総代会においては、前項の規定にかかわらず、酒類業組合の解散又は合併について議決することができない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条の2に定められた規定で、「組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条の2(総代会)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条の2の条文原文は「組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条の2は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条の2の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第39条の2の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/39_2