酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第41条(会計帳簿等の閲覧等)
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
会計帳簿等の閲覧等とは何ですか?
定義会計帳簿等の閲覧等とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条(会計帳簿等の閲覧等)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条の条文原文は「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第40条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/41