酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第42条(事業)
- 酒類業組合は、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ
- 二国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達
- 三前二号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
- 四酒税法違反の自発的予防
- 五原価の引下げ、能率の増進その他組合員の酒類製造業又は酒類販売業の経営の合理化(酒類の取引の円滑な運行及び消費者の保護に資するために必要なものを含む。)を遂行するため特に必要がある場合において、酒類の販売のための施設に関する規制、酒類の容器に関する規制その他の組合員が販売する酒類の販売方法に関する規制(当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)を行うこと。
- 六組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん
- 七組合員の資金借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)
- 八組合員の福利厚生に関する施設
- 九組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
- 十組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
- 十一前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条に定められた規定で、「酒類業組合は、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条(事業)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条の条文原文は「酒類業組合は、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条は第五節 事業に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第41条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/42