酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第43条(協定の設定及び変更)
- 酒類業組合は、前条第五号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め(以下「協定」という。)を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更(第四十五条第一項の命令に基づく変更を除く。)しようとするときも、同様とする。ただし、その設定し、又は変更した協定の内容が、当該酒類業組合がその直接又は間接の構成員である第七十九条に規定する連合会又は第八十条に規定する中央会において財務大臣の認可を受けた総合調整計画及びその実施に関する定めの内容と同一であるときは、この限りでない。
- 2.財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該協定の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、認可をしてはならない。
- 一不当に差別的であること。
- 二消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。
- 3.酒類業組合は、第一項の規定により協定を設定し、又は変更したときは、総会において当該協定の設定又は変更について議決した日から二週間以内に同項の認可の申請をする場合を除き、当該期間内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
協定の設定及び変更とは何ですか?
定義協定の設定及び変更とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条に定められた規定で、「酒類業組合は、前条第五号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め(以下「協定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条(協定の設定及び変更)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条の条文原文は「酒類業組合は、前条第五号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め(以下「協定」という。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条は第五節 事業に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/43