酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第44条(協定の実施の予告)
酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
協定の実施の予告とは何ですか?
定義協定の実施の予告とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条に定められた規定で、「酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条(協定の実施の予告)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条の条文原文は「酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合において…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条は第五節 事業に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/44