酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第45条(協定の変更命令等)
- 財務大臣は、協定の内容が第四十三条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。
- 2.財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命じなければならない。
- 3.財務大臣は、酒類業組合が第一項の命令に従わないときは、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
協定の変更命令等とは何ですか?
定義協定の変更命令等とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条に定められた規定で、「財務大臣は、協定の内容が第四十三条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条(協定の変更命令等)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条の条文原文は「財務大臣は、協定の内容が第四十三条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条は第五節 事業に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第44条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第46条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/45