酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第15条(発起人)
酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条に定められた規定で、「酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条(発起人)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条の条文原文は「酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条は第三節 設立に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/15