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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第16条(定款)

  1. 発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。
  2. 一事業
  3. 二名称
  4. 三地区
  5. 四事務所の所在地
  6. 五組合員たる資格に関する規定
  7. 六組合員の加入及び脱退に関する規定
  8. 七役員の定数及び任期に関する規定
  9. 八事業年度
  10. 九会計に関する規定
  11. 十解散の場合における残余財産の処分に関する規定
  12. 十一公告の方法
  13. 2.酒類業組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定めたときは、これを定款に記載しなければ、その効力を有しない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第16条に定められた規定で、「発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第16条(定款)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第16条の条文原文は「発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第16条は第三節 設立に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第16条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第16条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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