酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第14条(組合の構成要件)
- 酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出した酒類(当該酒造組合の組合員たる資格に係る品目の酒類に限る。以下この項及び第三十八条第二項において同じ。)の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者が前年中においてその地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計の二分の一以上でなければ、設立することができない。
- 2.第九条第二項ただし書の規定の適用を受ける酒造組合について前項の規定を適用する場合には、同一品目の酒類を製造し又は移出する酒類製造業者ごとにその人数及び数量を計算する。
- 3.酒販組合は、その組合員の総数が当該酒販組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。
- 4.第九条第四項ただし書の規定の適用を受ける酒販組合について前項の規定を適用する場合には、同一業態に属する酒類販売業者ごとにその人数を計算する。
この条文の基本情報
組合の構成要件とは何ですか?
定義組合の構成要件とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条に定められた規定で、「酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条(組合の構成要件)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条の条文原文は「酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条は第三節 設立に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第13条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/14