酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第13条(法定脱退)
- 前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
- 2.除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合においては、酒類業組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一酒類業組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
- 二経費の支払その他酒類業組合に対する義務を怠つた組合員
- 三その他定款で定める事由に該当する組合員
- 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第13条に定められた規定で、「前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第13条(法定脱退)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第13条の条文原文は「前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によつて脱退する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第13条は第二節 組合員に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第13条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第12条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第13条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/13