酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第25条(理事会)
- 酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。
- 2.理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。
この条文の基本情報
理事会とは何ですか?
定義理事会とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第25条に定められた規定で、「酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第25条(理事会)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第25条の条文原文は「酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第25条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第25条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条の4です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第25条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/25