酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第26条
- 理事会の議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
- 2.理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 3.前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。
- 4.理事会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 5.会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の条文原文は「理事会の議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第25条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/26