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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第26条の2(組合を代表する理事)

  1. 酒類業組合を代表する理事は、酒類業組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 2.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  3. 3.酒類業組合を代表する理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
  4. 4.第二十四条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は、酒類業組合を代表する理事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

組合を代表する理事とは何ですか?

定義組合を代表する理事とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2に定められた規定で、「酒類業組合を代表する理事は、酒類業組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2(組合を代表する理事)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2の条文原文は「酒類業組合を代表する理事は、酒類業組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2は第四節 管理に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/26_2

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