酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第72条(変更の登記の申請)
第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
変更の登記の申請とは何ですか?
定義変更の登記の申請とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第72条に定められた規定で、「第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第72条(変更の登記の申請)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第72条の条文原文は「第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第72条は第七節 登記に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第72条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第71条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第72条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/72