酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第73条(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)
第二十四条の二第二項(第二十六条の二第四項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、財務大臣は、酒類業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
一時役員の職務を行うべき者の登記の手続とは何ですか?
定義一時役員の職務を行うべき者の登記の手続とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条に定められた規定で、「第二十四条の二第二項(第二十六条の二第四項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条の条文原文は「第二十四条の二第二項(第二十六条の二第四項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条は第七節 登記に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第72条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/73