酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第74条(解散の登記の申請)
- 第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
- 2.第九十条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。
この条文の基本情報
解散の登記の申請とは何ですか?
定義解散の登記の申請とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条に定められた規定で、「第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条(解散の登記の申請)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条の条文原文は「第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条は第七節 登記に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第73条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/74