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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第75条(合併による変更の登記の申請)

  1. 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  2. 一当該合併について第三十八条第一項の議決があつたことを証する書面
  3. 二第五十四条の二第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  4. 三合併により消滅する酒類業組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

この条文の基本情報

合併による変更の登記の申請とは何ですか?

定義合併による変更の登記の申請とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条に定められた規定で、「合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条(合併による変更の登記の申請)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条の条文原文は「合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条は第七節 登記に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第74条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/75

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