酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第76条(合併による設立の登記の申請)
合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
合併による設立の登記の申請とは何ですか?
定義合併による設立の登記の申請とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条に定められた規定で、「合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条(合併による設立の登記の申請)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条の条文原文は「合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条は第七節 登記に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第75条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/76