酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第77条(清算結了の登記の申請)
酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記の申請とは何ですか?
定義清算結了の登記の申請とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第77条に定められた規定で、「酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第77条(清算結了の登記の申請)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第77条の条文原文は「酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第77条は第七節 登記に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第77条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第76条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第77条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/77