酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第28条(定款その他の書類の備付け等)
- 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
- 3.組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付け等とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付け等とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第28条に定められた規定で、「理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第28条(定款その他の書類の備付け等)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第28条の条文原文は「理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第28条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第28条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第27条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第28条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/28