酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第29条(組合員名簿)
- 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二酒類の製造場又は販売場の所在地
- 三製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態
- 四加入の年月日
- 2.会社法第百二十六条第一項及び第二項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。
この条文の基本情報
組合員名簿とは何ですか?
定義組合員名簿とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条に定められた規定で、「組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条(組合員名簿)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条の条文原文は「組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第28条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/29