酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第30条(理事の責任)
- 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
- 2.前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
- 3.理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつた場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
この条文の基本情報
理事の責任とは何ですか?
定義理事の責任とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条に定められた規定で、「理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条(理事の責任)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条の条文原文は「理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第29条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/30