酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第31条(監事の職務及び権限)
- 監事は、酒類業組合の業務を監査する。
- 2.監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
- 3.監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。
この条文の基本情報
監事の職務及び権限とは何ですか?
定義監事の職務及び権限とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第31条に定められた規定で、「監事は、酒類業組合の業務を監査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第31条(監事の職務及び権限)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第31条の条文原文は「監事は、酒類業組合の業務を監査する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第31条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第31条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第31条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/31