酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第3条(酒類業組合)
酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
この条文の基本情報
酒類業組合とは何ですか?
定義酒類業組合とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条に定められた規定で、「酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条(酒類業組合)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条の条文原文は「酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条は第一節 総則に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/3