酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第4条(法人格及び住所)
- 酒類業組合は、法人とする。
- 2.酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
法人格及び住所とは何ですか?
定義法人格及び住所とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第4条に定められた規定で、「酒類業組合は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第4条(法人格及び住所)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第4条の条文原文は「酒類業組合は、法人とする。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第4条は第一節 総則に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第4条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第4条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/4